戸籍の収集
このような悩みはありませんか?
「戸籍が揃わないので、預貯金を引き出す手続きができない」
「結婚・離婚を何度もしているので、揃えるのに時間がかかる」
「遠方の役所から、戸籍を手配する方法がわからない」
「養子縁組をしているが、その場合どうしたらいいのか」
「戸籍を集めたが、見方や読み方がわからない」
戸籍とは
戸籍とは、出生してから死亡するまでの結婚・離婚・養子縁組・親族関係などが記録された公文書のことをいいます。
原則として、1組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
戸籍は、戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。
相続手続きの当事者を確定するために、まずは戸籍謄本、除籍謄本などの取得が必要になります。
被相続人の出生以降のすべての戸籍などを取り寄せ、他に相続人がいないかを調査します。
被相続人や自分の戸籍は、本籍地の市区町村役場でご自身で取得することができますが、他の相続人の戸籍は請求する理由をきちんと説明できないと役所から開示を拒否される場合があります。
弁護士であれば、職務上請求という制度により、相続手続きに必要な範囲で、被相続人・相続人全員の戸籍を収集することができます。
戸籍の種類
戸籍謄本
戸籍謄本とは、市区町村役場に保管されている戸籍の原本全部を写した書面のことをいいます。
本籍・氏名・生年月日・両親や養父母の氏名・続柄・出生地と出生の届出人・婚姻歴・離婚歴・認知・養子縁組などが記載されていて、被相続人の戸籍謄本を取得することで、相続人を確定することができます。
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。相続人が取得する場合は、相続人の本人確認書類、印鑑が必要になります。
除籍謄本
除籍謄本とは、その戸籍に記載されている人が結婚や死亡、転籍などの事情で、全員がいなくなった戸籍全部を写した書面のことをいいます。
除籍謄本は「相続人が誰なのか」を確認する、相続人調査の際に必要となります。
改製原戸籍
法律等の改正によって、戸籍の形式が作り変えられることがあります(「改製」といいます。)。戸籍が改製される前の戸籍を改正原戸籍といいます。
原戸籍から現在の戸籍へ改められた際に、削除されてしまった項目があるため、原戸籍を確認しないとわからない戸籍情報があります。
相続においては、このような項目を調べるために、原戸籍謄本を取得する必要があります。
相続人調査
相続人調査の方法
相続人調査とは、被相続人にどのような相続人がいるかを調べることをいいます。
この相続人調査を怠り、後で新たな相続人の存在が発覚した場合には、遺産分割協議を最初からやり直さなければならないため、相続人間での争いが長期化してしまいます。
また、相続人の数は、相続税の計算にも大きな影響を与えるので、必ず最初に相続人調査を行うようにしてください。
まずは、被相続人の出生から死亡までの履歴が記載された、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍をすべて取得します。出生時の戸籍まで遡ることで、過去の結婚で子どもがいたり、結婚前に認知していた子どもがいた、ということも確認できます。
結婚・離婚、養子縁組の有無を確認し、相続人となる配偶者、子、親、兄弟姉妹を調べます。