2024/04/02 相続全般
■相続登記が義務化されました(ペナルティが課される可能性あり)
2024年(令和6年)4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました。
相続により引き継がれた不動産については、これまで相続登記は任意(義務ではない)でした。
しかし、所有者が分からない不動産が全国で増加している状況を受けて、相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記の義務化のルール
● 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
● 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
● 正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(相続人が極めて多数存在し、相続人の把握に多くの時間を要するケースなどは正当な理由ありとされる可能性があります。)
⇒ 相続登記手続は、弁護士が対応できますので、ご不明な点は、ぜひ一度当事務所までお問合せください(メールフォーム)。
相続登記を行うには…
相続登記を行うには、誰が相続するのかを決める必要があります → 遺産分割協議
誰が相続をするのかを決めるには、相続人が誰であるのかを確定する(すべての相続人を探し出す)必要があります → 相続人の確定
相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍を収集する必要があります → 戸籍の取得
⇒ 戸籍の取得(相続人の確定)は、弁護士が対応できますので、ご不明な点は、ぜひ一度当事務所までお問合わせください(メールフォーム)。