遺留分侵害額請求

このような悩みはありませんか?

「遺言書に『長男にすべて相続させる』と書いてあったが、遺留分を請求できるのか」
「『慈善団体に全財産を遺贈する』と遺言にあったが、家族は何も相続できないのか」
「遺留分侵害額請求をされたが、支払う金額を減らせないか」
「遺留分の割合や算定方法がわからず困っている」
「兄弟の一人だけに多額の生前贈与をしていたので、取得分が減ってしまった」

遺留分侵害額請求とは?

遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」と書かれていた場合、次男など他の兄弟の取得分はゼロになってしまいます。
しかし、一定の相続人には、最低限の財産取得が保障される「遺留分」があります。
そのため、遺言書の内容に関わらず、遺留分を侵害された相続人は、侵害者に対して遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求をしたい場合

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内に行う必要があります。
遺留分の計算を正確に行うのは、専門的な知識がないと困難なので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
手続きの流れは以下のとおりです。

①遺留分を侵害した相手と話し合いをする

遺留分を侵害した相手と協議をして、相手が納得してくれれば解決できます。
その際、後にトラブルにならないように、必ず遺留分侵害額についての「合意書」を作成しておきましょう。

②内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送る

相手が遺留分を支払ってくれそうにない場合は、請求した日の証拠を残しておくためにも、内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送ります。

③遺留分侵害額の調停の申立て、訴訟の提起をする

合意できない場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入って、それぞれの言い分を聞き、調整をしてくれます。
調停でも合意できない場合は、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起し、裁判所が判決を下します。

遺留分侵害額請求をされてしまった場合

遺留分侵害額請求をされてしまった場合、正当な請求であったら、遺留分相当の財産を相手に渡さなければなりません。
相続した財産の中から支払ったり、自分の資産から現金や不動産で支払う場合もあります。
ただし、消滅時効が成立している場合には支払う必要はありませんし、相手方が請求してきた遺留分侵害額の計算が正しいかどうかは慎重に確認することも重要です。
遺留分の算定や相続財産の評価は難しいので、支払ってしまう前に、まず弁護士にご相談ください。

遺留分侵害額請求されないためには

遺留分侵害額請求をされないようにするためには、遺言書を作成するときに、遺留分を侵害しないように財産を分配することが重要になります。
遺言書で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない人にも財産を残すことができますが、遺贈が相続人の遺留分を侵害している場合には、相続人から遺留分侵害額請求をされることになります。
遺言書に「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」と明記することで、遺留分侵害額請求を抑止できる可能性はありますが、法的な拘束力はありません。
遺留分の争いを防ぐためには、特定の相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成しないようにすることが良いでしょう。詳しくは、弁護士にご相談ください。

© 弁護士 門倉洋平