遺産分割協議

このような悩みはありませんか?

「それぞれの希望や主張が異なり、遺産分割協議がまとまらない」
「長男が多額の生前贈与を受けていた。遺産分割はどうしたらいいのか」
「相続人の中に先妻の子がいて、話し合いが揉めそうで心配だ」
「生前に親の介護をしてきたので、寄与分を認めて欲しい」
「遺産分割協議書を提示されたが、合意していいのかわからない」

遺産分割とは?

遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることをいいます。
相続人が1人であれば遺産分割は不要ですが、複数人いる場合では、遺言書があればその内容に沿って分割します。
遺言書が残されていない場合には、遺産の分け方を相続人全員で話し合います。
遺産となる財産には、現金や預貯金のように分割しやすいものだけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
また、一部の相続人が多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていた場合には、相続人の間で利害が対立して、遺産分割がスムーズに進まないことがあります。

遺産分割協議

遺言書がない場合には、相続人と相続財産が確定したら、財産目録を作成し、相続人全員で遺産分割の方法を話し合う遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産分割することができます。しかし、相続人同士が揉めて、対立が何年も続いてしまうことも少なくありません。
遺産分割協議で相続人全員の同意を得られたら、遺産分割協議書を作成して終了となります。
合意できなかった場合は、遺産分割調停に移行します。

遺産分割の方法

遺産分割する方法は下記の3つがあり、遺産の状況に合わせて分割方法を話し合いましょう。

● 現物分割

現物分割とは、個々の財産をそのままの形で、各相続人に分配する方法です。例えば、自宅は長男、預貯金は長女が相続する、というように分けていきます。
手続きが簡単で、財産をそのまま残せるメリットがありますが、不公平になりやすいというデメリットもあります。

● 代償分割

代償分割とは、法定相続分を超える価値の財産を取得した相続人が、他の相続人へ相続分の差額を現金などで支払う方法です。
財産の多くが不動産であったり、自宅に住み続けたい相続人がいる場合などに用いられます。
ただし、現物の財産をもらった相続人が、他の相続人へ代償金を支払うための資力が必要になります。

● 換価分割

換価分割とは、財産を売却して金銭に換え、そのお金を分ける方法です。現物を分割することが困難な場合などに用いられ、公平な分割ができるというメリットがあります。
ただし、売却の手間や費用が発生したり、売却益には所得税や住民税がかかるというデメリットがあります。

遺産分割協議書について

遺産分割協議の結果、相続人全員の合意ができた場合は、協議の内容を記載した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
後に言った言わないの紛争が生じないように、話し合いで決まった内容を必ず書面に残しておいてください。
遺産分割協議書には、法定相続人全員が署名・押印をします。不動産の所在地や家屋の表示などは、登記簿どおりに表記するなど、過不足なく記載する必要があるため、弁護士等の専門家に作成してもらう方がよいでしょう。
遺産分割協議書には実印での押印が必要なので、印鑑登録証明書も一緒に添付します。

© 弁護士 門倉洋平