相続放棄
このようなお悩みはありませんか?
「親が亡くなった後、多額の借金があることが発覚した」
「相続放棄したいが、葬式から時間がたっているので間に合うのか心配だ」
「借金があるが遺産もある。相続すべきかどうか悩んでいる」
「相続放棄をしたいが、相続人が多数いる。気をつけることはあるか」
「相続放棄を検討しているが、手続きの進め方がわからない」
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人が遺した財産を相続する権利を、すべて放棄することをいいます。
これは、預貯金や不動産などの「プラスの財産」と、借金などの「マイナスの財産」のどちらも相続しないということです。
亡くなった人に多額の借金がある場合でも、相続放棄の手続きをすることで、借金を相続しない=借金を返さないで済みます。
ただし、いったん相続放棄の手続きを行うと、原則として撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。
相続放棄の流れ
まずは、財産調査と相続人調査を行います。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいのかを確認し、本当に相続放棄をすべき状況なのかを判断します。
相続放棄をすることを決めたら、必要書類を揃えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てます。主な必要書類は、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本です。
相続放棄の申立ては、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があるのでご注意ください。
家庭裁判所の審査を経て相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄の手続きは完了したこととなります。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは、マイナスの財産を相続せずに済むことで、借金を返す必要がなくなることです。
相続をする場合には、預貯金や不動産などプラスの財産はもちろん、借金などマイナスの財産があったときは、それも含めてすべて引き継がなければなりません。
借金などマイナスの財産が多いとわかった時点で、相続放棄をしたほうが良いでしょう。
ただし、相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続財産や相続人の調査で数ヶ月かかる場合もあるので、相続放棄をする場合は迅速に手続きを進めるようにしてください。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは、被相続人の自宅など大事な相続財産もすべて手放さなければならないことです。
また、相続財産から費用を出したり、不動産の一部を処分すると、相続の意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
相続放棄を検討している方は、相続財産の管理を慎重に行うようにしてください。
なお、相続放棄をした場合、放棄をした相続人に代わり、次の相続順位の人が新たに相続人となります。
このため、新たな相続人が多額の借金を相続してしまうことになる可能性もあるので(もちろんこの相続人も相続放棄は可能です。)、相続放棄をする場合は、親族間でよく話し合って進めるようにしましょう。
限定承認
限定承認とは、預貯金や不動産など「プラスの財産」と借金など「マイナスの財産」のうち、「プラスの財産」の範囲内で「マイナスの財産」を引き継ぐことをいいます。
借金の額がはっきりわからないときには、限定承認を選んでおくことで、結果的に手放したくない自宅などの財産を残せる可能性があります。
ただし、相続人が単独で行える相続放棄とは異なり、限定承認の場合は、相続人全員で家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
限定承認の場合も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があるので、速やかに進めるようにしてください。