相続・遺言のサポート内容

戸籍の収集

相続人調査では、まず被相続人の最後の本籍地の役所で、取得できる戸籍をすべて収集します。
結婚や転籍で本籍が変わっていた場合は、変わる前の戸籍を取得し、被相続人の出生時の戸籍が取得できるまでこれを繰り返します。その他の戸籍を集める際も、同じように転籍前や転籍先の戸籍を辿っていきます。
すべての戸籍が収集できたら、亡くなった人と相続人がどのような関係にあるのかを確認できる「相続関係説明図」を作成します。

詳しくはこちら

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、一定の相続人に認められている「最低限受け取ることができる相続分」を請求することをいいます。
たとえ遺言書に「長男にすべての財産を譲る」と書かれていても、次男など他の兄弟には遺留分があるので、遺留分侵害額請求によって最低限の遺産を受け取ることができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始等を知った日から、1年以内に請求をする必要があります。
遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識が必要になるので、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

詳しくはこちら

遺産分割協議

遺言書が残されていない場合には、相続人全員で相続財産をどう分けるかを遺産分割協議で話し合います。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分けるのが難しい財産もあります。
相続人同士の話し合いは揉めやすく、遺産分割協議が進まないケースも少なくありません。
その場合、法律の専門家である弁護士を介することで、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
遺産分割協議で決まらなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停の手続きを行います。第三者である調停委員が間に入り、納得のいく解決を目指します。

詳しくはこちら

相続放棄

被相続人に多額の借金が残されていた場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。この期限を過ぎてしまうと、相続人が多額の負債を背負うことになってしまうため、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
ただし、プラスの相続財産を使ってしまうと、相続したとみなされて、その後に多額の借金があるのがわかっても、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
また、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、相続放棄をすべきかどうかは、慎重に判断することが必要です。

詳しくはこちら

遺言書

生前に遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
実際に遺言書を作る場合には、自筆証書遺言・公正証書遺言の大きく2種類の作り方があります。
遺言書は法律で定められた方式で作成しないと無効になったり、引き継がせる者や引き継ぐ財産によって文言を使い分ける必要があるなど、注意すべき点も多いため、これらの形式面を公証人にチェックしてもらえる公正証書遺言をおすすめいたします。
当事務所では、公正証書遺言の作成サポートも積極的にお受けしています。

詳しくはこちら

© 弁護士 門倉洋平